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環境省動物愛護法 改正に関するパブリックコメント募集


環境省動物愛護法 改正に関するパブリックコメント募集_c0180885_1133328.jpg


このたび、動物愛護法が5年に一度の改正の時期を迎えるそうです。
それにあたり、以下に関する法律を改正するために、パブリックコメントが募集されています。
皆さんおひとりおひとりの声を、環境省に届けてください!

1. 深夜の生体展示規制
2. 移動販売
3. 対面販売・対面説明・現物確認の義務化
4. 犬猫オークション市場(せり市)
5. 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
6. 犬猫の繁殖制限措置
7. 飼養施設の適正化
8. 動物取扱業の業種追加の検討
(動物の死体火葬・埋葬業者、両生類・魚類販売業者、老犬・老猫ホーム、動物の愛護を目的とする団体、教育・公益目的の団体)
9. 関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
10. 登録取消の運用の強化
11. 業種の適用除外(動物園・水族館)
12. 動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)
13. 販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
14. 許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)



私自身、日本の法律の弱さにがっかりしているのですが、今回改正されれば、多くの犬猫、ペットが少なくとも苦しさから救われることは確かだと思います。一番悪徳なのがペット業者です。動物を商品としてしか考えていないので、病気になったり売れ残りになると、処分される動物がいるのが現状です。

ドイツなどでは、生後八週間以内の犬猫は人の手に渡ることが法律で禁止されています。その時期は親から離してはいけないのですが、日本ではただかわいいという理由で子猫や子犬を販売しています。
以下のサイトに日本のペット業界のひどい現状が詳細が載っています:
One Action for Animals:
https://sites.google.com/site/1action4animals/public_comment

コメントの出し方はとても簡単です。(以下、Hanaさんのブログからコピーペーストさせて頂きました)
下にある文章を、お名前、ご住所、電話番号を記載したうえ、コピーペーストして、Faxかメールで一番下の送り先に送ってください。

期限は8月27日(土)です

ぜひ!皆さんの声を、届けて頂けましたらと思います。

よろしくお願いします。


(以下 「ジュルのしっぽ」というブログからお借りしました)
★★
動物愛護管理法の改正は、5年に1回行われています。
じつは5年前の改正では、『8週齢規制』(8週齢未満の子犬子猫を親から引き離すことを禁止)が、
ほぼ間違いなく改正される見通しでした。
ところが、パブリックコメントの結果が、反対約9500通、賛成200通という愕然とする結果でした(リンク先(2)意見の概要2行目参照)。
環境省は頑張ってくれたのに、その苦労を国民が無駄にしたのです。
今年も、現状を守ろうと必死なペット業界の組織票が集まることでしょう。
それに対して、どこまで賛成票が集められるか ・・・ 正直、不安ですね。

***************

件名:「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見

1.意見提出者/●●●●

2.住所/〒000-0000 ●●●●●●0-0-0

3.連絡先/TEL00-0000―0000 E-mail ●●●●●●

4・意見

[該当箇所]
2(1)深夜の生体展示規制
[意見]
・20時以降の生体展示禁止に賛成である。
・更に1日の展示時間、連続展示可能時間、休憩時間を設定すべき(例:1日8時間、連続4時間、休憩中1時間)。

[該当箇所]
2(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化
[意見]
販売形態に限らず、動物の販売方法として、販売時の対面説明と現物確認ができない取引はすべて禁止すべきである。

[該当箇所]
2(4)犬猫オークション市場(せり市)
[意見]
・動物愛護の観点でいえば、本来オークション自体を廃止すべきである。
・動物取扱業に含めるべきである。
・トレーサビリティーの確認ができないオークションは法律で禁止すべきである。
[理由]
現在、オークションでは繁殖業者と販売業者が直接接触できないしくみになっており、トレーサビリティーが機能しない主原因になっている。せりによる価格の売買だけではなく、その後に販売業者がトレーサビリティーを確認できたことをもって、取引成立とするようにしくみを変更すれば、取引上問題ないはずである。そもそも買い手が購入する犬猫の情報を取得できないこと自体、売買取引として不健全である。監督官庁は放置すべきではない。この問題が解決しない限り、オークション問題は何も解決しないと言っていい。今回、絶対に反映すべき。

[該当箇所]
2(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
[意見]
今後、具体的に推進していくためには、海外事例が豊富な8週齢にし、規制は強制力のある法改正で導入すべき。
[理由]
前回(5年前)の改正時に事業者による自主規制を充実させる為に改正を見送った項目であり、また見送って10年先送りにするのは、一国民として絶対に認めない。

[該当箇所]
2(6)犬猫の繁殖制限措置
[意見]
・事業者による自主規制に任せるのは反対。
・犬猫共に年に2回以上、一生のうち6回以上出産させてはならないと法で規制すべき。
・犬猫共に繁殖を目的として、1歳未満のメスに出産させてはならないと法で規制すべき。

[該当箇所]
2(10)登録取消の運用の強化
[意見]
「虐待の違法性をどこが・何をもって判断するのか」は、大変重要な問題であり、現在の体制だけでも公に広めるべき(例:動物の虐待を見掛けたら、交番じゃなくて最寄の警察署へ)
[理由]
虐待現場を目撃しても、どこに通報すればいいのか知らないでいる人が多い。動物愛護の観点から見て、あまりにレベルが低い。虐待を見つけたら、一般の人はどこへ連絡すればいいのか、それがどんな体制で解決されていくのか、体制として周知すべき。

[該当箇所]
その他: 殺処分方法の改善
[意見]
少なくとも幼齢・高齢の犬猫に対しては、二酸化炭素のみによる殺処分を禁止し、麻酔薬併用の方法に改善すること。
[理由]
動物愛護の観点からも、二酸化炭素による殺処分方法は原則禁止するべき。自治体によって頭数や予算による違いがあって一律の規制が難しいのであれば、「子猫子犬」に限定して実施するなど、殺処分の頭数が減少した現在、可能なはずです。二酸化炭素による方法を選択する理由はありません。
二酸化炭素の処分について、問題があることは国も認めている以上、放置することはできません。また、今回の法改正で反映しない場合は、中央環境審議会動物愛護部会において、専門委員会を設け、特に議論することを求めます。
***************

どうぞ、1人でも多くの方に送っていただければと思います。
もちろん、ご自分の意見に改良されてもよいと思います。
その場合は、意見するテーマが決まっていますので、資料をご確認するようにしてください。
転載自由です。如何様にもご利用ください。

≪送り方≫
☆氏名、住所、連絡先、メールアドレスを忘れずに。
☆メールの場合は、このアドレスへ投稿「shizen-some@env.go.jp」
 ※「テキスト形式」で送信のこと。
  添付ファイル不可(要は直接打ち込みのみ。ワード等に打ってから送るのはダメ)だそうです。
☆携帯メールは迷惑メールとしてはじかれる恐れがあるため、避けた方がよいそうです。
☆ファックスの場合は、A4用紙で「03-3508-9278」へ送信するだけ。
☆郵送の場合は、A4用紙で「〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2」へ。
☆詳細はこちらの環境省HPへ:
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069
 添付資料で実際の指針も閲覧できます。
by kichijojiidol | 2011-08-22 11:07

吉祥寺の駐車場に10年住み、目つきの悪さ・甘えんぼで有名な野良猫が、怪我をしてから、我が家で7ヵ月暮らしました。その生活の記録と、2代目野良ネコ、レオの日常のブログ。にゃあこの記事は10/2008~06/2009.


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